第十回戦没者等の御遺族に対する特別弔慰金について。
ジャッコ
15.06.01 00:05
ニュースや新聞等で、既に御存知かと思いますが…。戦没者等の御遺族に対する「第十回特別弔慰金」が支給されます。
~特別弔慰金の趣旨~
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
~支給対象者~
戦没者等の死亡当時の御遺族で、平成27年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給されます。
1. 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方。
2. 戦没者等の子。
3. 戦没者等の[1]父母[2]孫[3]祖父母[4]兄弟姉妹。※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している事等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)。※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
~支給内容~
額面25万円。(5年償還の記名国債)
~請求期間~
平成27年4月1日から平成30年4月2日まで。(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受け取る事が出来なくなりますので、ご注意下さい。) ※地元市役所ホームページより抜粋。
……詳しくは、お住まいの市区町村の役所まで。
まだ知らない御遺族の方もいらっしゃるのでは?と思い、書かせて頂きました。該当する方はお手続きを。気になる方はお問い合わせて下さいね……。
追伸・・・最近、地震(30日は2回も。嫌な揺れ方でしたね、2回目は日本中が揺れたし。)や、噴火・火山活動等が活発になっていますね…。それは日本に限らず世界で、地球上で頻繁に起きていて…心配です。心構えがあっても、やはり怖いですね。(石井さん、無事に帰国されますように…。)
そして、植樹祭に参加された皆様、お暑い中、お疲れ様でした。(ご報告、ありがとうございます。)
一つでも多くの苗木達が育って、皆様の想いが伝わってくる森へとなりますように……。(また私も、新たな命…母子共々の御健康をお祈りしておりますね。)
長文、失礼致しました……。
